結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16513(T2004−16513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「妙高かんずり」の文字を標準文字で書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年9月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『妙高かんずり』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるところ、その構成中の『妙高』の文字部分は、新潟県南西部、長野県境近くの妙高火山群周辺の地域を指称するものであり、また、同じく『かんずり』の文字部分は、『新潟県の山間部で作られる調味料の一種。』を表すものであることよりすれば、全体としては、妙高地方で作られた調味料『かんずり』である旨を表示するもの程度に認識されるものであるから、これを、その指定商品中、上記意に照応する調味料、同調味料を使用した商品又は同調味料の原材料に用いられる商品に使用したときは、その商品の品質(原材料、用途を含む。)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「妙高かんずり」の文字よりなるところ、前半部分の「妙高」の文字(語)は、新潟県南西部の山名や市名等を表すものとして使用されている事実が認められるものの、後半部分の「かんずり」の文字(語)は、原審説示のとおりの意味合いを有する場合があるとしても、むしろ、請求人が調味料・香辛料に使用する商標として知られているものである。
また、当審において調査したところ、「妙高かんずり」の文字(語)が本願商標の指定商品に使用されている事実を発見することができず、さらに、「かんずり」の文字(語)が請求人以外の者によって、本願商標の指定商品に使用されている事実を発見することもできなかった。
加えて、本願商標は、「妙高かんずり」の文字を、同じ大きさ、同じ間隔で一体に書してなるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を特定の意味合いを有さない一連の造語として認識、把握するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、原材料、用途を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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