結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24946(T2006−24946/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4776892号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月14日登録出願、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年6月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「edu」の欧文字と「エデュー」の片仮名文字を2段に横書きにしてなるところ、該構成文字に相応して「エデュー」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は別掲のとおり、深緑色の円形内に白色で縁取りされ、図案化されたオレンジ色の「edu」(「e」の文字は、大きく表されて図案化されている。)の文字と、該円形の右横下に深緑色の「mall」の文字をオレンジ色の影を付してなるところ、該構成各文字は、着色及び文字の大きさに異なるところがあるとしても、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されていて、しかも全体より生ずると認められる「エデューモール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、該構成中の文字部分は、全体を持って一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、引用商標の構成中、「edu」の文字部分に相応して生ずる「エデュー」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引きの経験則に照らし必ずしも妥当ではない。
そうすると、引用商標は、その構成全体に相応して「エデューモール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
また、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成態様及び構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上においても明確に区別し得るものである。
したがって、引用商標より「エデュー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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