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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21766(T2006−21766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり表してなり、第6類、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『サンワ』の称呼をもって取引にあたる場合も少なくなく、『SANWA』、『Sanwa』、『三和』及び『サンワ』のそれぞれの文字を書してなり、あるいはその構成中に前記文字を有する登録第1301104号商標ほか9件の登録商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と『サンワ』の称呼において類似の商標であって、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一または類似の商品が含まれているから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの黒色四角内に、白抜きで上段に大きく「三和」その下段に「シャッター」の文字を配し、そして「和」の文字の「口」の部分が下に伸びて「シャッター」の文字を巻き込んでいるように表された構成からなるものである。

そして、上記した構成からみれば、本願商標は、黒色四角内に外観上まとまりよく一体的に構成されているものということができる。

そうとすれば、本願商標は、構成全体に相応して「サンワシャッター」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「サンワ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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