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結論

勝訴(請求認容)

商標「上杉謙信」の著名な死者名の商標と公序良俗(第4条第1項第7号|審判不服2006−12827(T2006−12827/J1))

審判番号
不服2006−12827(T2006−12827/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「上杉謙信」
争点(論点)
著名な死者名の商標と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12827(T2006−12827/J1)・不服)は、本件商標「上杉謙信」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名な死者名の商標と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「上杉謙信」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『上杉謙信』の文字を書してなるものであるが、『上杉謙信』は戦国時代の著名な武将で、武田信玄と戦ったこと等で一般に広く知られるとともに、国民一般に敬愛されていた人物であることが認められるところ、遺族の承諾もなく本願商標を指定商品について登録することは、著名な死者の名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらすことになり、故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「上杉謙信」の文字よりなるところ、上杉謙信は、16世紀半ばの越後国の武将であり、川中島における武田信玄との交戦が特に有名であって、例えば、小説「天と地と」(海音寺潮五郎著)等の登場人物としても書かれて、広く知られているものである。

しかしながら、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難く、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。

そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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