結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1508(T2007−1508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4415076号商標(以下「引用商標」という。)は、「太古の湯」の文字を書してなり、平成11年5月31日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同12年9月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲のとおり、上段に「天然温泉」の文字、下段に該文字の「天」の部分を左揃えで半角程度右にずらした位置から「駿河太古の湯」の文字を書してなるものである。そして、その構成中、「駿河」の文字は、「(現在の)静岡県の中央部」を意味する地名として、また、「太古の湯」の文字は、「大昔の湯」の意味合いを有する語と認められる。
ところで、本願商標は、その指定役務中の「入浴施設の提供」との関係においてみるに、その構成中の「天然温泉」の文字は、その役務との関係より、役務の質(内容)を表示するものとして普通に使用されているから、自他役務の識別標識しての機能を有するものとはいい難く、かかる構成よりは、「駿河太古の湯」の文字が、自他役務の識別標識しての機能を果たすものと認められる。そして、該文字部分は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も、「駿河(静岡県の中央部)地域の大昔の湯」の如き意味合いを認識させるものである。また、これより生ずると認められる「スルガタイコノユ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「太古の湯」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうしてみると、本願商標は、その構成中の「駿河太古の湯」の文字よりは、該文字全体に相応して、「スルガタイコノユ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、単に「タイコノユ」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標より「タイコノユ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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