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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−969(T2007−969/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ODENBAR」の文字を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、料理の一種である『おでん』を認識させる『ODEN』の文字と、『酒場』の意味を有する『BAR』の文字とを組み合わせた『ODENBAR』の欧文字を書してなるが、これよりは、全体として『おでん料理を提供する酒場』の意味合いを認識させるにとどまるものであり、これを本願指定役務中の『おでんを主とする飲食物の提供』に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ODENBAR」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如く「おでん料理を提供する酒場(おでんバー)」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、該文字が、直ちに役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務中「おでんを主とする飲食物の提供」について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、前記役務以外の「飲食物の提供」について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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