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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31410(T2006−31410/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4079311号商標(以下「本件商標」という。)は、「sweetie」の欧文字と「スウィーティー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年1月13日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として同9年11月7日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。

(1)被請求人は、本件商標を、本件審判請求日より過去3年以内の期間において、業としてその指定商品「履物」の各種靴について使用していることを述べる。

被請求人が、本件商標を自己の製造販売に係る商品「履物」(各種の靴)の出所表示の標章として過去3年以内の期間内において製造販売し、その商品に附して使用していることは、乙第1号証の新製品規格書(要部の写し)、ないし乙第4号証の新製品規格書(要部の写し)、並びに乙第5号証の販売伝票などの日付により確認でき、その他の証拠資料によっても明らかである。

また、被請求人により商標「sweetie/スウィーティー」の標章が附された商品「履物(靴)」を、本件審判請求日より以前の過去3年以内の期間内において製造販売し、なお、現在も継続して販売している事については乙第4号証(新製品規格書)、乙第5号証の販売伝票(チェーンストア統一伝票 納品書の控え)並びに乙第6号証の証明書などでその事実が立証される。

なお、本件商標が過去3年以内に実際に使用している商標であることを、乙各号証により、順次、詳細に述べる。

(ア)乙第1号証ないし乙第3号証について

(a)乙第1号証ないし乙第3号証はフクセン株式会社(以下「フクセン」という。)を通じて、中国の靴工場で生産した被請求人発行に係る「新商品規格書」であり、被請求人が株式会社しまむら(以下「しまむら」という。)より受注した「sweetie(スウィーティー)」ブランドの「靴(子供向け運動靴)」についての新製品規格書(要部の写し)である。

(b)乙第1号証は2005年7月8日に作成発行された商品名「スウィーティー919S」(モデル番号)に係るものであり、その乙第1号証の1の写真に示される靴の中底、ベルト部、踵部、舌片の織りネーム部、更には商品下げ札(TAG)にそれぞれ「sweetie」の文字を表示する規格が明白であり、また、販売者を示す家庭用品品質表示法による品質表示の下げ札には被請求人の名称と住所が明示されている。その商品パッケージのラベルには「スウィーティー」の商標とモデル番号919S、色、サイズ、製造番号他が明記されている。

(c)乙第2号証は、2006年1月10日に作成発行された商品名「スウィーティー923S」(モデル番号)の、2006年2月21日発売の商品に係るものであり、その乙第2号証の1の写真に示される靴の中底、ベルト部、更には商品下げ札(TAG)にそれぞれ「sweetie」の文字を表示する規格が明白である。

また、販売者を示す家庭用品品質表示法による品質表示の下げ札には被請求人の名称と住所が明示されている。その商品パッケージのラベルには「スウィーティー」の商標とモデル番号923S、色、サイズ、製品番号他が明記されている。

(d)乙第3号証は、2006年1月10日に作成発行された商品名「スウィーティー9224S」(モデル番号)の、2006年2月21日発売の商品に係るものであり、その乙第2号証の1の写真に示される靴の中底、ベルト部、更には商品下げ札(TAG)にそれぞれ「sweetie」の文字を表示する規格が明白である。

また、販売者を示す家庭用品品質表示法による品質表示の下げ札には被請求人の名称と住所が明示されている。その商品パッケージのラベルには「スウィーティー」の商標とモデル番号924S、色、サイズ、製品番号他が明記されている。これ等の規格により製造され、「sweetie/スウィーティー」商標が使用された商品をしまむらの店舗へ年間数万足を納品販売している。

(イ)乙第4号証について

(a)乙第4号証は、2006年7月8日に作成発行された商品名「スウィーティー913Y」の、2006年8月27日発売商品に係るものであり、フクセンを通じて、中国の靴工場で生産した「sweetie(スウィーティー)」ブランドの「靴(スウィーティー931Y)製品番号KM78691ピンク及び同KM78691サックス」についての新製品規格書(要部の写し)である。

(b)このスウィーティー931Y(製品番号KM786911)ピンク及びスウィーティー931Y(製品番号KM78692)サックスの商品は被請求人のASAHIカタログには掲載されないスーパー等の量販店向けに開発した商品であり、乙第4号証の1の写真に示される靴の中底、ベルト部、及び舌片上部、更には【4】TAGには商品下げ札(TAG)にそれぞれ「sweetie」の文字を表示する規格が示されている。

また、販売者を示す家庭用品品質表示法による品質表示の下げ札には被請求人の名称と住所が明示されている。その商品パッケージの包装箱(【6】INNER BOX LABEL)には「sweetie」の商標が大きく印刷されており、その箱に表示される商品ラベル(【5】INNER BOX LABEL)には「スウィーティー」の商標とモデル番号931Y、色 ピンク、サイズ16.0、製品番号KM78691、バーコード他が表示される規格が示されている。

(ウ)乙第5号証について

(a)乙第5号証の販売伝票(チェーンストア統一伝票 納品書の控え)は株式会社西友(以下「西友」という。)の2006年8月25日の発注により被請求人の量販店営業部より西友の「成増店」に商品「スウィーティー931Y」(本件伝票上の品名表示は、客にて設定される取扱商品コード及び品名により、西友のコンピューターに登録されている西友オリジナルの取扱商品コードが使用印字されるシステムになっており「スイーティ931 SET931」の商品名・規格表示が印字されている。また、サイズの表示についてもセンチメートルを2倍にした数字で表示されている。)の靴14足を西友の物流センター経由で2006年9月4日に納品したことを示す控えの複写伝票である。

(b)従って、本件伝票には直接的に本件商標が表示されているものではないが、この伝票により取引された商品は商品名「スウィーティー」、デザイン規格・モデル番号「931Y」、製品番号KM78691(色ピンク)及び製品番号KM78692(色サックス)の商品「靴」(小売販売価格1000円、なお卸価格については企業秘密の部分があるので黒塗りしている。)合計14足の靴を西友へ販売した事実を示すものである。

(エ)乙第6号証について

(a)乙第6号証の証明書(証明願、証明書、商品写真“商品:スウィーティー931Y ピンクの靴を示す写真”を一体にしたもの)は西友へ被請求人が本件商標「sweetie(スウィーティー)」ブランドの靴(スウィーティー931Y ピンク、製品番号KM78691)」を、本件商標取消の審判請求日以前より「sweetie(スウィーティー)」商標を使用している靴の製造販売を業として行っている事実を西友との取引及びその店頭での販売の事実の証明をお願いした書面。

(b)並びに、本件商標取消の審判請求日以前の平成18年10月1日以前より「被請求人よりsweetie(スウィーティー)商標を附した靴(乙第4号証、乙第5号証に示される靴)を仕入れて、西友の店舗で販売し且つ現在も継続して販売されている事の事実を「西友」(履物等商品の仕入れ業務等を担当されている「西友 商品本部 衣料品部服飾雑貨 ダイレクター 竹山正彦氏」)より平成19年1月11日付けで書名捺印により証明されたものである。

(c)この証明書からも被請求人が商品靴に本件商標「sweetie スウィーティー」を本件商標取消の審判請求日以前より3年前の期間内に靴に使用している事実が明らかである。その使用態様は証明書の添付写真にも示される通り、力一トンに大きく「sweetie」を表し、またラベルには「スウィーティー」の文字が表示使用されている。

なお、乙第4号証ないし乙第6号証の証拠は相互に関連するものであり、それぞれが本件商標の使用の事実を具体的に補完し証明するものである。

(2)上記のとおり、乙第1号証ないし乙第6号証に本件商標の証拠を列挙して、その商標使用態様及び使用商品の立証と共にその説明をしたとおり、被請求人が商品「履物(各種靴)」について審判請求日より過去3年間の期間中に継続的に使用し、現在もこれ等の商品を製造販売している事実が明らかである。

また、その使用態様にあっては乙各号証に示される本件商標の使用態様は、いずれにおいても現行の商標法において許容される商標使用の認定基準に合致するものであり、商標の審査基準や従来からの判例等に照らしても明らかである。

(3)これらの使用証拠により、商標権者によって本件商標の指定商品「履物」の各種靴につき、使用された事実が証明されるものであり、本件審判請求日以前の過去3年以内の期間において、日本国内で本件商標が被請求人の業務にかかる商品の出所標識として使用されていたことが明らかである。

よって、請求人が請求する商標法第50条による本件取消審判請求には該当せず、その取り消しの理由は無いものであるから、商標権者は答弁の趣旨記載のとおりの審決を求める。

4 当審の判断

(1)乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)乙第1号証は、「運動靴」の新製品規格書であると認められるところ、同号証の1には、「発行日 2005年7月8日」の表示と同日付け及び翌日付けの受領丸印が認められる。

そして、同号証の1ないし5には、当該「運動靴」について、「sweetie」及び「スウィーティー」の使用商標が表示されている。

(イ)乙第2号証は、「運動靴」の新製品規格書であると認められるところ、同号証の1には、「発行日 2006年1月10日」の表示と同年同月16日付けの受領丸印が認められる。

そして、同号証の1ないし5には、当該「運動靴」について、「SWEETIE」、「sweetie」及び「スウィーティー」の使用商標が表示されている。

(ウ)乙第3号証は、「運動靴」の新製品規格書であると認められるところ、同号証の1には、「発行日 2006年1月10日」の表示と同年同月16日付けの受領丸印が認められる。

そして、同号証の1ないし5には、当該「運動靴」について、「sweetie」及び「スウィーティー」の使用商標が表示されている。

(エ)乙第4号証は、「運動靴」の新製品規格書であると認められるところ、同号証の1には、「発行日 2006年7月8日」の表示と同日及び翌日付けの受領丸印が認められる。

そして、同号証の1ないし5には、当該「運動靴」について、「sweetie」及び「スウィーティー」の使用商標が表示されている。

(オ)乙第5号証は、被請求人から西友あての「納品書(控)」の写しであると認められるところ、商品発注日が2006年8月25日である旨及び納品日が同年9月4日である旨の表示が認められる。

そして、「品名・規格」の欄に、「スイーティ931」等の文字が表示されている。

(カ)乙第6号証は、被請求人から西友に依頼した本件商標の使用に関する「証明願」と認められるところ、書面右肩に「平成19年1月6日」の表示及び書面中間部の証明者欄に、西友の住所、名称等とともに、「平成19年1月11日」の表示が認められる。

そして、被請求人より仕入れた「sweetie(スウィーティー)」商標が表示された「運動靴」が、西友店頭で平成18年10月1日以前より、現在も継続して販売していることを証明されている。

(2)上記によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、商品「運動靴」について、上記の使用商標を、別々に使用していたことが認められる。

そして、本件商標は、上記1のとおり、「sweetie」の欧文字と「スウィーティー」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるが、使用商標は、本件商標とはその称呼、観念を同じくし、欧文字及び片仮名文字の綴りも同一のものである。

してみれば、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めて差し支えないものである。

また、使用に係る商品「運動靴」は、本件商標の指定商品「履物」に包含される商品と認められるものである。

(3)してみると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者が取消請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものというべきである。

一方、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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