結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3698(T2007−3698/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キレイキープコート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成18年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『キレイキープコート』の片仮名文字を横書きしてなるところ、『キレイ』の文字部分は、『美しいこと』の意味合いのある語を、『キープ』の文字部分は、『確保すること』の意味合いのある英語『keep』の表音を、『コート』の文字部分は、『被膜、覆い』の意味合いのある英語『coat』の表音を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『美しさを確保する被膜のある商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「キレイキープコート」の文字よりなるところ、その構成中の「キレイ」「キープ」「コート」の各文字が、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、各語を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、さらに、構成文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。