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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10034号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10034号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サクラ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10034号・不服)は、本件商標と引用商標「サクラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成であり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成6年4月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年11月5日付手続補正書により「サブレー」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1335994号商標(以下、「引用商標」という。)は、「サクラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年5月13日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同53年7月21日に登録、その後、同63年7月21日及び平成10年8月4日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、別紙に表示したとおり「さくら」の平仮名文字と、これよりはやや小さく表された「サブレー」の片仮名文字を「さくらサブレー」と一連に書してなるものであるところ、前半部の「さくら」の平仮名文字は後半部の「サブレー」の片仮名文字に較べて大きく表されているために、視覚上分離して認識されるばかりでなく、両文字部分を常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の理由も見出し難いものである。のみならず、「サブレー」の文字は、「小麦粉・バター・卵黄・砂糖などを混ぜて焼いた、さくっとした口当りのクッキー」(株式会社岩波書店1998年11月11日発行「広辞苑」第五版参考)を指称する語として一般に知られているものである。

そうすると、本願商標をその指定商品である「サブレー」に使用するときは、「サブレー」の文字部分が商品の普通名称を表示するものとして需要者に理解され、これ以外の「さくら」の文字部分が自他商品の識別標識として認識されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体から生じる「サクラサブレー」の称呼の他に、 「さくら」の文字部分から、「サクラ」の称呼、「桜」の観念を生じるものといわざるを得ない。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「サクラ」(桜)の称呼、観念を生じるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「サクラ」(桜)の称呼、観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれているものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。

なお、請求人は、種々の登録例を挙げて、本願商標も登録すべきである旨主張しているが、本件については前記の認定を妥当とするところであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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