結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12829(T2006−12829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒田官兵衛」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『黒田官兵衛』の文字を書してなるものであるが、『黒田官兵衛』は安土桃山時代の武将である『黒田孝高』の通称として、豊臣秀吉の名軍師として一般に広く知られるとともに、国民一般に敬愛されていた人物であることが認められるところ、遺族の承諾もなく本願商標を指定商品について登録することは、著名な死者の名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらすことになり、故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「黒田官兵衛」の文字よりなるところ、黒田官兵衛(本名は「黒田孝高」。「官兵衛」は通称。)は、安土桃山時代の武将であり、豊臣秀吉、徳川家康の軍師として名高く、例えば、NHKテレビの大河ドラマ「功名が辻」等にも登場して、広く知られているものである。
しかしながら、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難く、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。
そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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