結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26310(T2006−26310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイコズファクトリー」の片仮名文字と「eyeco’s factory」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類、第5類、第7類ないし第12類、第14類ないし第16類、第18類ないし第21類、第24類ないし第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成18年11月22日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,携帯電話機用ストラップ,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子出版物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第4601987号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイズファクトリー」の片仮名文字と「eye’s factory」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成13年7月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年9月6日に設定登録されたものである。
(2)登録第4602765号商標(以下「引用商標2」という。)は、「I’ZE FACTORY」の欧文字と「アイズファクトリー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成14年1月18日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年9月6日に設定登録されたものである。
(3)登録第4818167号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成16年3月23日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年11月12日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標3との類否について(以下、引用商標1及び引用商標3を総称するときは「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり「アイコズファクトリー」及び「eyeco’s factory」の文字を、引用商標1は前記2(1)のとおり「アイズファクトリー」及び「eye’s factory」の文字をそれぞれ二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、それぞれの構成よりみて、本願商標は「アイコズファクトリー」、引用商標1は「アイズファクトリー」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標3は、別掲のとおり、赤色で図案化して表した「i’s」(「i」の上半部は赤く塗りつぶした円形図形で表されている。)の欧文字と、その下部に黒色で横書きした「FACTORY」の欧文字とを配した一体感のある構成よりなるところ、その構成中の「FACTORY」の文字は、「製造所、工場」を意味する語として我が国においても広く知られている平易な英語であり、該語は、他の語と組み合わされた場合、全体で一つのまとまりを持つ語句・名称(製造所名、工場名)を表すものとして理解、認識されている実情にあることを併せ考慮すると、引用商標3に接する取引者・需要者は、全体を一体的なものとして認識し、把握するとみるのが自然である。
そうすると、引用商標3は、その構成全体から「アイズファクトリー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「アイコズファクトリー」と引用商標より生ずる「アイズファクトリー」の称呼とを比較するに、両称呼とも格別冗長とはいえない音数構成の中にあっては、中間音といえども「コ」の音の有無が全体に与える影響は少なくなく、しかも、前者が「アイコズ」と「ファクトリー」に区切って称呼されるのに対し、後者は「アイズファクトリー」と一息に続けて称呼されるものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上明らかな差異があるといえるものであり、観念上においても両者のかかる構成文字からは類似する点は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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