結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24060(T2006−24060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリスタルグロウ」の片仮名文字を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月1日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『クリスタルグロウ』の文字を書してなるところ、『クリスタル』の文字部分は『水晶のような、澄んだ、透明な』を意味し、『グロウ』の文字部分は、『(色の)明るさ、鮮やかさ、輝き』の意味を有するものであるから、これをその指定商品に使用しても、『輝きのある透明感をあたえる商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質・色彩を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「クリスタルグロウ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上一体に表されているものである。
そして、本願商標構成中の「クリスタル」の文字(語)が「水晶のような、澄んだ、透明な」などの意味を有し、また、「グロウ」の文字(語)が「(色の)明るさ、鮮やかさ、輝き」などの意味を有するものであるとしても、これらの各語を結合した「クリスタルグロウ」の文字(語)より、取引者、需要者が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、原審説示のごとき意味合いを指称するものとして普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、本願商標が、その指定商品のいずれの商品について使用した場合でも、その品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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