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Trademark Appeal Case

地模様の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第4238号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1、本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び付属品」を指定商品として、平成2年6月29日に登録出願されたものである。

2、原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は「この商標登録出願は、黒地に白い格子模様を描いたものであり、単に地模様と認識されるにすぎないから、これをその指定商品に使用するときは何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の認定をして、この出願を拒絶したものである。

3、当審の判断

よって判断するに、本願商標は別紙に示すとおり、黒地に白い斜めの格子模様を使用し、多数の同じ形の菱型模様を描いた如き図形よりなるものである。しかしながら、本願商標は、全体として自他商品の識別機能を果たすべく重要な部分を特定し得ないものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標が単に地模様を表したにすぎないものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、取引者・需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標と同じ商標が世界各国で登録さている共に、長年に亘って商品「トランプ」に使用してきた結果、該商標は

請求人の業務に係る商標として、需要者間に周知、著名であり、顕著性も有している旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第13号証までを提出している。しかしながら、我が国と他の諸国とは商標登録に関する法制が異なるばかりでなく、提出されている限りの証拠だけでは、該商標が我が国の需要者間に、請求人の業務に係る商品を表す商標として周知・著名であるとは認め難い。

よって、結論のとおり審決する。

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