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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23831(T2005−23831/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きせかえステップアップ」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月25日に登録出願され、その後、同年10月31日付け手続補正書により、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,着せ替え人形,着せ替え人形用被服,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4898656号商標(以下「引用商標」という。)は、「ステップアップ」の文字を標準文字で表してなり、第12類、第20類、 第28類に属する登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として平成17年9月30日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「きせかえステップアップ」の文字を外観上まとまりよく一体に書してなり、観念上も全体として、「着せ替え人形遊びが向上する。進歩する。」の如き意味合いを把握することができるものである。また、これより生ずると認められる「キセカエステップアップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「きせかえ」の文字が「着せ替え人形」を指称する場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言いがたいところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、本願商標はその構成文字全体に相応して、「キセカエステップアップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標より「ステップアップ」の称呼をも生ずるとして、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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