結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25474(T2006−25474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年12月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4775861号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年9月8日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。
(2)登録第4857806号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年6月8日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第4907711号商標は、「AQUA G」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年10月7日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。
以下、(1)ないし(3)の商標をまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、青色長方形内に「i.aqua.」の文字を同書、同大、等間隔に白抜きで表し、第3文字目の「q」の中心にオレンジ色の円を配してなるものであって、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、その構成文字全体より生じる「アイアクア」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標のかかる構成にあっては、その構成中の「i」の文字部分が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の一字であると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイアクア」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アクア」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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