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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23589(T2006−23589/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オリザブラン」、「ORYZABRAN」及び「OryzaBran」の文字を3段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成18年3月20日付けの手続補正書により、第30類「米糠を主原料とする粉末状または液状の加工食品,米糠を原料とする食用粉類」に補正されたものである

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2704763号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ORYZA」の欧文字と「オリザ」の片仮名文字を2段に書してなり、平成3年11月1日に登録出願された同3年商標登録願第114332号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同5年2月23日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「オリザブラン」の片仮名文字と、「ORYZABRAN」、「OryzaBran」の欧文字とを3段に書してなるところ、該構成文字は、全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「オリザブラン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「BRAN」、「Bran」及び「ブラン」の文字が「ぬか、ふすま」等の意味を有するとしても、本願商標より「オリザ」、「ORYZA」及び「Oryza」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引にあたるとみることはできず、一体不可分のものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オリザブラン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「オリザ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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