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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9062(T2005−9062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコ・コミュニケーション」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月3日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審における同16年9月1日及び同17年1月18日付けの手続補正書により、最終的に、同17年1月18日付けの手続補正書により、第35類、第41類及び第42類に属する該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『生態学。環境保護。自然保護運動。(エコロジー)』の略語として、接頭語の形で広く使用されている造語要素『エコ』の文字と、『社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達。』を意味する『コミュニケーション』の文字を、中黒(・)で連結して表してなるところ、例えば、環境省が(株)電通と共催して、地球環境問題への理解を深め、環境行動を喚起し、環境コミュニケーションについて考える機会を創ることを目的とする展示会を「エコ・コミュニケーション展」と称して開催していること、また、需要者・地域・関係団体等との連携をはかりつつ行っている環境保全活動への取り組みを『エココミュニケーション』と称して紹介している企業等も多く見受けられることから、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する需要者は、環境保全の啓蒙教育やこれに関連した役務を提供する企業という程度を看取するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「エコ・コミュニケーション」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、例え構成中の「エコ」及び「コミュニケーション」の文字が、原審で示すような意味を有するとしても、両文字を中黒を介して結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、また、補正後の指定役務について、その役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査するも、該構成文字が、補正後の指定役務の分野において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当であって、これを、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって 結論のとおり審決する。

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