結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21307(T2006−21307/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スクールオフィス」の文字を標準文字により表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スクールオフィス』の片仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、これよりは、『学校の事務所で使用する電子応用機械器具及びその部品』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用したときは、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「スクールオフィス」の文字よりなるところ、該構成文字からは、「学校の事務所」の意味合いを想起させる場合があるとしても、原審説示のように「『学校の事務所で使用する電子応用機械器具及びその部品』の意味合いを理解、認識させる」とまではいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「スクールオフィス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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