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結論

勝訴(請求認容)

商標「企業DNAサーベイ」の曖昧語結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−24980(T2006−24980/J1))

審判番号
不服2006−24980(T2006−24980/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「企業DNAサーベイ」
争点(論点)
曖昧語結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24980(T2006−24980/J1)・不服)は、本件商標「企業DNAサーベイ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「曖昧語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「企業DNAサーベイ」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『企業DNAサーベイ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、企業の社風や精神を『企業DNA』と称していることより、本願商標の全体の文字からは、『企業の社風や精神に関する調査』程の意味合いを容易に理解するものといえる。してみれば、これをその指定役務中、例えば『企業の社風や精神に関する市場調査,企業の社風や精神に関する情報の提供,企業の社風や精神に関する指導及び助言,企業の社風や精神に関する知識の教授,企業の社風や精神に関するセミナー・講演会・研修会の企画・運営及び開催』等、前記文字に相応する役務に使用しても、上記意味合いの役務の質、内容を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「企業DNAサーベイ」の文字なるものであるところ、「企業DNA」の文字(語)が、新聞記事等において使用されている事実は認められる。

しかしながら、「企業DNA」の語は、「企業が基盤を維持するために必要なもの」、「企業の従業員に伝承したい価値や態度、行動のあり方などで他の企業にはない組織そのものが持っている固有の力」、「社風」、「企業の精神」等、様々な意味合いで使用されているばかりでなく、辞書、辞典等に当該語が掲載されている事実も発見できない。

してみれば、「企業DNA」の語は、いまだ明確な意味又は明確な定義を有する語として定着しているとはいえないというべきである。

また、「サーベイ」の語は、「検分、調査、概観」等の意味を有する多義的な語であって、必ずしも「調査」の意味に限定し得るものではない。

そうとすれば、「企業DNA」の文字と「サーベイ」の文字とを結合して、「企業DNAサーベイ」と、同じ大きさ、同じ間隔で、一体に表してなる本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標全体を捉えて、特定の意味合いを有さない造語であると認識するというのが相当であるから、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

そして、平成17年8月24日付け提出の意見書よりすると、請求人は、本願商標に類似する商標を、その指定役務中「経営の診断又は経営に関する助言」について使用していることが認められ、また、当審において職権をもって調査するも、請求人以外の者が、本願商標をその指定役務の質等を表示するものとして、使用している事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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