結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24980(T2006−24980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「企業DNAサーベイ」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『企業DNAサーベイ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、企業の社風や精神を『企業DNA』と称していることより、本願商標の全体の文字からは、『企業の社風や精神に関する調査』程の意味合いを容易に理解するものといえる。してみれば、これをその指定役務中、例えば『企業の社風や精神に関する市場調査,企業の社風や精神に関する情報の提供,企業の社風や精神に関する指導及び助言,企業の社風や精神に関する知識の教授,企業の社風や精神に関するセミナー・講演会・研修会の企画・運営及び開催』等、前記文字に相応する役務に使用しても、上記意味合いの役務の質、内容を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「企業DNAサーベイ」の文字なるものであるところ、「企業DNA」の文字(語)が、新聞記事等において使用されている事実は認められる。
しかしながら、「企業DNA」の語は、「企業が基盤を維持するために必要なもの」、「企業の従業員に伝承したい価値や態度、行動のあり方などで他の企業にはない組織そのものが持っている固有の力」、「社風」、「企業の精神」等、様々な意味合いで使用されているばかりでなく、辞書、辞典等に当該語が掲載されている事実も発見できない。
してみれば、「企業DNA」の語は、いまだ明確な意味又は明確な定義を有する語として定着しているとはいえないというべきである。
また、「サーベイ」の語は、「検分、調査、概観」等の意味を有する多義的な語であって、必ずしも「調査」の意味に限定し得るものではない。
そうとすれば、「企業DNA」の文字と「サーベイ」の文字とを結合して、「企業DNAサーベイ」と、同じ大きさ、同じ間隔で、一体に表してなる本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標全体を捉えて、特定の意味合いを有さない造語であると認識するというのが相当であるから、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
そして、平成17年8月24日付け提出の意見書よりすると、請求人は、本願商標に類似する商標を、その指定役務中「経営の診断又は経営に関する助言」について使用していることが認められ、また、当審において職権をもって調査するも、請求人以外の者が、本願商標をその指定役務の質等を表示するものとして、使用している事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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