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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務の関連性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14851(T2006−14851/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務とし、平成17年6月9日に登録出願、その後指定役務については、同18年7月11日付けの手続補正書により第44類「医業,健康診断,歯科医業,調剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4539383号商標(以下「引用商標」という。)は、「medks」の文字を横書きしてなり、平成12年11月15日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第35類「医薬品・医療機器等の商品の在庫管理・物流管理,医薬品・医療機器等の商品の在庫管理・物流管理に関する助言・援助,商品の販売に関する情報の提供,商品管理の情報の提供,受託による商品在庫状況の管理」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医療情報の提供,医薬品情報の提供(商品の販売に関する情報を除く。),医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テ−プその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、同14年1月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標の類否について

本願商標は、別掲のとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の図形部分は、請求人が主張するように「M図形」を明確に認識できるものとはいえず、一種の幾何図形を表したと認められるものであって、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいい得ない。

そして、本願商標は、その構成全体が特定の観念を有するものとはいえないものであって、しかも、図形部分は大きく表され、文字部分とは異なる色で表されていることにより、図形部分と「MEDCS」の文字部分とが視覚的に分離して看取されるものであり、常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする理由を見出せないものであるから、これに接する取引者、需要者は、構成中の「MEDCS」の文字部分をもって、商品の出所の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して「メドクス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「medks」の文字よりなるところ、前半の「med」は、例えば、英語「medley」(寄せ集め、ごたまぜ、接続曲、メドレーの意)が「メドレー」の読み、また、後半部分の「ks」は、「links」(ゴルフリンクス、ゴルフ場の意)が「リンクス」の読み、「fireworks」(花火の意)が「ファイヤーオークス」の読みに習えば、「クス」と読むのが自然であることから、「medks」の文字からは、「メドクス」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観において相違し、かつ、観念については比較できないとしても、その構成文字においては、大文字か小文字の違いはあるにしても、「MED」及び「S」の部分においては同一の綴りであるから、外観が近似するものであり、「メドクス」の称呼を同一にする類似の商標と認められる。

(2)指定役務の類似性

請求人は、『引用商標の指定役務中の「医療情報の提供」は、医療に関するあらゆる情報の提供であり、その営業主体は、特定営利活動法人、医師会、JOHAC、山梨県医療情報ネットワーク、鹿島建設と東京大学、福祉保険局、東京都であり、ほとんどが公的な機関が主体となり、その内容も広汎なものであるから、本願商標の指定役務である「医業,健康診断,歯科医業,調剤」とは非類似である。』旨主張し、甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。

しかし、「医療情報の提供」は、公的機関で行われていることを否定するものではないが、公的機関のみならず、病院自体あるいは医師関係者からなる医師会、及び医療センター等が行っている役務でもあり、その内容は、診療に関する情報の提供、健康診断に関する情報の提供、治療に関する情報の提供、病院に関する情報の提供、医薬品に関する情報の提供等、医師及び病院等の業務内容に密接に関連する内容の提供である。そして、その需要者は、医療等に何らかの関連性をもった人が、必要に応じて診療、治療、健康及び医薬品等に関する情報の提供を得るというのが一般的である。

そうとすれば、本願商標の指定役務の「医業,健康診断,歯科医業,調剤

」と、引用商標の指定役務中の「医療情報の提供」は、役務の提供者、役務の提供の内容において一致することが多く、さらに、需要者の範囲が一致することが多いといえるものであるから、両者は互いに類似の役務と判断するのが相当である。

なお、請求人は、裁判例等を挙げているが、裁判等で取り上げている商標は、いずれも本願商標とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人が主張するような事例があるからといって、本願商標と引用商標についての前記判断が左右されることにはならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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