結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26083(T2006−26083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あじあん」の文字を標準文字として書してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成17年12月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『あじあん』の文字よりなるところ、食品や飲料を取り扱う分野においては、『アジア産の、アジア風の』の意味合いで、『アジアン○○』のように他の文字『○○』に付加して一般に使用され、親しまれていたものというのが相当であり、本願商標の指定商品には、アジア産ないしはアジア地域発祥の商品又はアジア産の果実等を原材料とする商品が含まれていること明らかである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中『アジア産ないしはアジア地域発祥の商品又はアジア産の果実等を原材料とする商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質、原材料を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「あじあん」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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