結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26945(T2006−26945/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Bio Screening」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『薬剤候補になり得る化学物質と生体レセプターであるタクパク質との間、一組のDNA単鎖との間、DNA二重鎖と化学物質との間などに働く特異的吸着を利用して、薬剤候補物質、タンパク質、DNAなどの単離・同定を行ったり、タンパク質間の相互作用やDNAの単離・塩基配列の同定などを行うためのバイオスクリーニング用蛋白質等の生化学物質検出装置・その他の測定機械器具』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中『前記に照応する商品』に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Bio Screening」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体及び同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものである。
そして、当審において調査するも、本願商標を構成する「Bio Screening」の文字が、直ちに原審説示の如くの意味合いを表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体で一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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