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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20710(T2006−20710/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第38類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4724109号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年4月4日に登録出願、第35類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、青色の四角形内に白抜きの「GLOBE」、黄色の「AUTOLOAD」及び「MAX」の文字を三段に横書きしてなり、該構成文字全体に相応して「グローブオートロードマックス」の一連の称呼を生ずるところ、該称呼は冗長であり、その構成より、上段に大きく表された白抜きの「GLOBE」の文字に着目して取引きされることも少なくないものといえるから、該文字に相応して「グローブ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、青色に着色された図形とその下に青色で「globe」の文字と薄赤色の「F」の文字及びその間に不鮮明ではあるが右肩上がりの2つの点を配してなるところ、着色及び小文字と大文字の相違があるとしても、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「グローブエフ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、該構成文字は、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、引用商標の構成中、「globe」の文字部分に相応して生ずる「グローブ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「グローブエフ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成態様及び構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上においても明確に区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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