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Trademark Appeal Case

称呼の末尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12060(T2005−12060/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成からなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成16年8月20日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同17年7月27日付の手続補正書をもって、第44類「エステティック美容その他の美容,理容」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4410960号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Ange」の文字と「アンジュ」の文字とを二段に書してなり、平成11年7月8日に登録出願、第42類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩,マッサージ及び指圧」を指定役務として、同12年8月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4717484号商標(以下「引用商標2」という。)は、「安」の文字の右側に「寿」の文字を、半文字分下げて配し、その「寿」の文字の上部に「あんじゅ」の平仮名を配してなり、平成15年2月4日に登録出願、第35類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年10月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、本願指定役務は、前記1のように補正された結果、本願商標の指定役務は、引用商標2の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められるから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標1との類否について検討する。

本願商標は、別掲のとおり、柱状の建造物の上に羽根のようなものをつけた2人の人物をシルエットで表した図形と、該図形の下部に「A N G E」の文字を配してなるところ、その構成中の図形部分と文字部分は、常に一体のものとしてとらえなければならない特段の理由も見いだせないものであって、「A N G E」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、当該「A N G E」の文字部分は、特定の親しまれた観念を有するものともいえないから、一種の造語と認識されるところ、我が国でもっとも親しまれている外国語である英語風の発音方法によって称呼されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「アンジ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標1は、前記2のとおり、「Ange」の文字と「アンジュ」の文字とを二段に書してなるものであり、特定の親しまれた観念を有するものともいえないから、一種の造語と認識されるものであり、また、下段の「アンジュ」の片仮名文字が上段の「Ange」の読みを特定したものと把握、認識されるものであるから、これより「アンジュ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アンジ」の称呼と引用商標1より生ずる「アンジュ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第1音から第2音までの「ア」「ン」の音を同じくし、末尾における「ジ」と「ジュ」の音の差異を有するものであるが、この差異が3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相違し、十分聴別し得るものである。

そして、本願商標と引用商標1とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも造語と認められるから、観念上比較することもできない。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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