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結論

勝訴(請求認容)

商標「BIG WALL」と「被服」の一般名称と固有名詞の類否(第4条第1項第11号|審判不服2007−6755(T2007−6755/J1))

審判番号
不服2007−6755(T2007−6755/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BIG WALL」引用商標「被服」
争点(論点)
一般名称と固有名詞の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6755(T2007−6755/J1)・不服)は、本件商標「BIG WALL」と引用商標「被服」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一般名称と固有名詞の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIG WALL」の欧文字を標準文字で書してなり、第18類「擬革,獣皮,その他の皮革,ハンドバッグ,リュックサック,バックパック,肩掛けかばん,ナップザック,通学用かばん,ブリーフケース,がま口(貴金属製のものを除く。),財布(貴金属製のものを除く。),旅行かばん,雑のう,ダッフルバッグ,スポーツバッグ,ビーチバッグ,買物袋,スーツケース,その他のかばん類,携帯用化粧道具入れ,日傘,その他の傘,ステッキ」及び第25類「帽子,その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4474882号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年5月24日登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同13年5月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「大きい」等の意を有する「BIG」の文字と、「壁」等の意を有する「WALL」の文字とを、一文字程度の間隔を開けて「BIG WALL」と書してなるところ、その構成文字全体からは「大きな壁」の如き意味合いを容易に理解できるものであるから、全体として一体のものとして把握され、その構成文字全体に相応して「ビッグウォール」の称呼及び「大きな壁」の観念が生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、円の内部に万里の長城と思しき図形を表し、これに重ねて中央に顕著に横書きされた「中國長城」の文字と、その下に小さく書された「THE GREAT CHINA WALL」の各文字を配してなるところ、その構成各文字及び図形部分に相応し、「チュウゴクチョウジョウ」、「ザグレートチャイナウォール」及び「バンリノチョウジョウ」の称呼並びに「中国の長城」及び「万里の長城」の観念を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ビッグウォール」の称呼と、引用商標より生ずる「チュウゴクチョウジョウ」、「ザグレートチャイナウォール」及び「バンリノチョウジョウ」の称呼を比較するに、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、これをそれぞれ称呼するときは、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、「大きな壁」と「中国の長城」及び「万里の長城」の観念に差異を有するものであり、また、前記の構成よりみて外観においても明確に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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