Trademark Appeal Case
称呼観念外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90311号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4210350号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月12日に登録出願され、「メジャーリーグマガジン」の文字と「MAJOR LEAGUE MAGAZINE」の文字とを二段に横書きしてなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由
本件商標は、申立人の名称の略称であって著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当するものである。
また、本件商標は、平成5年6月14日に登録出願され、「MAJOR LEAGUE BASEBALL」の文字を横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞,写真立て」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されている登録第3249419号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、同法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「メジャーリーグマガジン」の文字と「MAJOR LEAGUE MAGAZINE」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、構成中の「メジャーリーグ」及び[MAJOR LEAGUE」の文字部分が「大リーグ」を意味するものとして知られているとしても、申立人が提出している証拠だけでは、申立人の名称である「メジャーリーグベースボールプロパティーズインコーポレイテッド」が「MAJAOR LEAGUE」と略称され著名であるとは認め難い。そうとすれば、本件商標は、申立人の著名な略称を含む商標であると言うことはできない。
また、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、これよりは「メジャーリーグマガジン」の一連の称呼及び「メジャーリーグのことを書いた雑誌」の如き観念を生じさせるものである。
他方、引用商標は、「MAJOR LEAGUE BASEBALL」の文字よりなるものであるから、これよりは「メジャーリーグベースボール」の称呼及び「大リーグ野球」の観念を生ずるものである。
そして、本件商標と引用商標とは、後半部において「マガジン]と「ベースボール」と言う顕著な音の差異を有するばかりでなく、観念も各々上記の通りのものであるから、称呼、観念上相紛れるおそれのないものと言わなければならない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても類似しないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標と認められるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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