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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ヨーグルトきのこの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第11538号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第11538号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ヨーグルトきのこの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第11538号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ヨーグルトきのこの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1、本願商標

本願商標は、「ヨーグルト」「きのこ」の各文字を二段に書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成6年2月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年12月26日付け差し出しの手続補正書で「発酵乳・乳酸菌飲料・乳酸飲料・粉乳」と補正しているものである。

2、原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、コーカサス地方に昔から伝わる発酵乳である「ケフィア」の俗称として使用されている「ヨーグルトきのこ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「ケフィア」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。

3、当審の判断

よって判断するに、旧ソ連のコーカサスでは、2500年程前からケフィア菌を発酵させた飲料の「ケフイア」が広く人々の間で飲まれてきたといわれている。

ところで、我が国の乳製品を取り扱う業界においては、乳酸菌を発酵させてできたヨーグルト中きのこ状の形をし上記ケフィアに似たものを「ヨーグルトきのこ」と称している事実がある。

(「現代用語の基礎知識」自由国民社版1995年発行)(日本経済新聞、1994年8月18日夕刊、同11月4日)

そうとすれば、「ヨーグルトきのこ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「乳酸菌を発酵させてできたきのこ状のヨーグルト」に使用しても、単に商品の品質、形状を表示しているにすにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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