sokuhyo

Trademark Appeal Case

ヨーグルトきのこの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第11538号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1、本願商標

本願商標は、「ヨーグルト」「きのこ」の各文字を二段に書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成6年2月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年12月26日付け差し出しの手続補正書で「発酵乳・乳酸菌飲料・乳酸飲料・粉乳」と補正しているものである。

2、原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、コーカサス地方に昔から伝わる発酵乳である「ケフィア」の俗称として使用されている「ヨーグルトきのこ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「ケフィア」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。

3、当審の判断

よって判断するに、旧ソ連のコーカサスでは、2500年程前からケフィア菌を発酵させた飲料の「ケフイア」が広く人々の間で飲まれてきたといわれている。

ところで、我が国の乳製品を取り扱う業界においては、乳酸菌を発酵させてできたヨーグルト中きのこ状の形をし上記ケフィアに似たものを「ヨーグルトきのこ」と称している事実がある。

(「現代用語の基礎知識」自由国民社版1995年発行)(日本経済新聞、1994年8月18日夕刊、同11月4日)

そうとすれば、「ヨーグルトきのこ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「乳酸菌を発酵させてできたきのこ状のヨーグルト」に使用しても、単に商品の品質、形状を表示しているにすにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。