Trademark Appeal Case
ヨーグルトきのこの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第11538号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1、本願商標
本願商標は、「ヨーグルト」「きのこ」の各文字を二段に書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成6年2月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年12月26日付け差し出しの手続補正書で「発酵乳・乳酸菌飲料・乳酸飲料・粉乳」と補正しているものである。
2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、コーカサス地方に昔から伝わる発酵乳である「ケフィア」の俗称として使用されている「ヨーグルトきのこ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「ケフィア」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。
3、当審の判断
よって判断するに、旧ソ連のコーカサスでは、2500年程前からケフィア菌を発酵させた飲料の「ケフイア」が広く人々の間で飲まれてきたといわれている。
ところで、我が国の乳製品を取り扱う業界においては、乳酸菌を発酵させてできたヨーグルト中きのこ状の形をし上記ケフィアに似たものを「ヨーグルトきのこ」と称している事実がある。
(「現代用語の基礎知識」自由国民社版1995年発行)(日本経済新聞、1994年8月18日夕刊、同11月4日)
そうとすれば、「ヨーグルトきのこ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「乳酸菌を発酵させてできたきのこ状のヨーグルト」に使用しても、単に商品の品質、形状を表示しているにすにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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