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結論

勝訴(請求認容)

商標「インテリジェントナイトビジョンシステム」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−28340(T2006−28340/J1))

審判番号
不服2006−28340(T2006−28340/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インテリジェントナイトビジョンシステム」
争点(論点)
「インテリジェントナイトビジョンシステム」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28340(T2006−28340/J1)・不服)は、本件商標「インテリジェントナイトビジョンシステム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「インテリジェントナイトビジョンシステム」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテリジェントナイトビジョンシステム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同19年2月26日付け提出の手続補正書により、第9類「赤外線カメラを利用して自動車の夜間走行時に歩行者又は障害物等を感知してその映像を映し出す装置」及び第12類「赤外線カメラを利用して自動車の夜間走行時に歩行者又は障害物等を感知してその映像を映し出す装置を備えた自動車」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第6条第1項について

指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中、第9類「赤外線カメラを利用して自動車の夜間走行時にドライバーの視界をサポートする装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「インテリジェントナイトビジョンシステム」の文字よりなるところ、その構成中前半の「インテリジェント」の文字は、「インテリジェントビル」のように使用され、「コンピュータで管理された」の意味合いを生じ、後半の「ナイトビジョンシステム」は、「自動車の前方部、通常はバンパーもしくはフロントグリルより赤外線を照射し赤外線カメラでとらえた映像をヘッドアップディスプレイに表示し、夜間の視界を拡大することで安全走行に寄与する夜間運転支援システム」を認識させるから、これをその指定商品中「赤外線カメラを利用して自動車の夜間走行時にドライバーの視界をサポートする装置」に使用しても、商品の機能、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲は明確になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり「インテリジェントナイトビジョンシステム」の片仮名文字よりなるところ、その構成中の「インテリジェント」が「情報処理能力のあるさま」などの意味を有する語であり、また、「ナイトビジョンシステム」が「暗夜でものを見る装置」の意味を有する語であるとしても、本願商標から直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難い。

さらに、平成19年2月28日付け提出の手続補足書により提出された証拠方法よりすると、請求人は、本願商標をその登録出願日前より継続して指定商品に使用していることが認められ、また、当審において職権をもって調査したところ、本願商標をその指定商品に使用しているのは請求人のみであることは認められたが、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

加えて、本願商標は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で一体に表示されているものである。

以上を総合的に考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標を全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であるから、本願商標は、指定商品の機能、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるということはできない。

また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした本願の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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