結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−898(T2006−898/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CUSTOM 475」の文字を横書きしてなり、第6類「ワイヤー状鋼,ロッド状鋼,バー状鋼,ストリップ状鋼,ビレット状鋼,鋼半成品,鋼二次製品,圧延鋼材」を指定商品として、2004年7月19日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CUSTOM 475』の文字を書してなるところ、構成中の『CUSTOM』は、『特別注文した、特別製の、高級な』の意を表す品質表示の語として取引上普通に使用されているものであり、『475』は、格別の意味を見出すことのできない3桁の数字にすぎず、商標全体としてみても、上記意味合いを認識する以上に、自他商品の識別標識としてこれを認識することはないと判断するのが相当である。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「CUSTOM 475」の文字よりなるものであり、「CUSTOM」の文字が、原審説示の意味を有する場合があるとしても、本願商標の全体の文字より直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標は需要者等をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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