結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3109(T2007−3109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メジ・ピタ」の文字を標準文字で表してなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『メジ・ピタ』の文字を書してなるものであり、その構成中の『メジ』の文字が、煉瓦などを積む場合やタイルを貼るときにできる継ぎ目の意味を表わし、『ピタ』の文字が、隙間なく着いている様を容易に理解させるものであり、これらの各語からなる本願商標の『メジ・ピタ』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『継ぎ目を隙間なく着ける』ことを直感させることから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品の用途と効能を明確にし、かつ、強調したものと理解させるので、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「メジ・ピタ」の文字よりなるところ、該文字より、原審説示のような意味合いを直感させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「メジ・ピタ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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