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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23041(T2006−23041/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hyper−GM」の文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成17年6月24日に登録出願、その後、指定商品については、同18年1月20日付けの手続補正書により、「超硬工具,切削工具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第408751号商標及び同第2708511号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「ハイパー」の称呼及び「超」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Hyper−GM」の文字を書してなるものであるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されていて、また、これより生ずると認められる「ハイパージーエム」の称呼も語呂よく一気に称呼され得るものである。

そうすると、「GM」の語が、商品の種別、規格、品番等を表示するための記号・符号として採択、使用する場合があるとしても、上記のとおり、本願商標が一体的に構成されていること、「Hyper」の語は、商標として比較的採択されやすいありふれた語であることを勘案すれば、本願商標に接する需要者が、その構成中の「GM」の文字部分を商品の品番等であると理解し、「Hyper」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引に当たるとみることはできず、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識するものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイパージーエム」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標について、その構成中の「Hyper」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提にして、本願商標と引用商標とが「ハイパー」の称呼及び「超」の観念を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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