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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−20394(T2005−20394/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−20394(T2005−20394/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SNOWWEB」
争点(論点)
称呼・外観類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−20394(T2005−20394/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SNOWWEB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「録音若しくは録画済みのCD又はDVD」及び第38類「放送」を指定商品及び指定役務として、平成16年6月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4060989号商標(以下「引用商標」という。)は、「SNOWWEB」の文字を横書きしてなり、平成7年12月14日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同9年9月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「スノーウェイブ」「SNOW WAVE」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「スノーウェイブ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおり「SNOWWEB」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「スノーウェブ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「スノーウェイブ」の称呼と引用商標より生ずる「スノーウェブ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第4音において「イ」の有無の差異を有するにすぎず、その「イ」の音は比較的長い称呼の聴取され難い後半部に位置するものであるから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

また、本願商標の圧倒的顕著に書されている「SNOW WAVE」の文字部分と引用商標「SNOWWEB」とを比較するに、両者は、共に英文字からなり、語頭部に位置する「SNOW」の文字が同一の英文字であるから、外観上比較的近似しているものである。

さらに、商標の類否判断要素としての観念とは、多くの取引者、需要者がその商標自体から直ちに一定の意義を想起させるものであることを要するものというべきである(平成5年3月30日言渡、平成2年(行ケ)第213号)ところ、本願商標及び引用商標は、構成全体として、直ちに特定の意義を想起させるものとはいうことができないものである。そうとすれば、観念上で明確な違いを有するものではないから、その違いにより、両者が別異のものとして明確に区別されるとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、称呼上類似していること、外観上比較的近似していること、及び観念上明確な違いを有するものではないことから、全体として類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務中の第38類「放送」は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められる。

なお、請求人は、「ウェイブ/WAVE」あるいは「WEB」の文字は、非常に頻繁に使用されているものであって、需要者が接する機会が多いため、我が国の国民に馴染み深い言葉であり、称呼の区別も容易になし得るといえる旨主張している。

しかしながら、「SNOW」の文字が、見やすく、印象に残りやすい語頭部に位置していること、及び「雪」を意味する語として親しまれていることから、「ウェイブ/WAVE」あるいは「WEB」の文字よりも、「SNOW」の文字が、強く印象に残るものとみるのが相当であるから、請求人の前記主張は採用する限りでない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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