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結論

敗訴(請求棄却)

商標「VID」と「D」の称呼類似と図形商標(第4条第1項第11号|審判不服2006−10892(T2006−10892/J1))

審判番号
不服2006−10892(T2006−10892/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VID」引用商標「D」
争点(論点)
称呼類似と図形商標
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−10892(T2006−10892/J1)・不服)は、本件商標「VID」と引用商標「D」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と図形商標」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VID」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年8月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成18年3月28日提出の手続補正書により、第9類「電子計算機,シンクライアント用電子計算機,サーバとシンクライアントを用いる電子計算機及びその周辺電子応用機械器具,電子計算機プログラム,マルチプルオペレーティングシステムの使用を促進するための電子計算機プログラム,ネットワークを介してダウンロード可能な電子計算機用オペレーティングシステム,記録媒体駆動装置制御用の電子計算機プログラム」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4808671号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年3月9日に登録出願、第9類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年10月8日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、「ブイアイデイ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められず、その構成文字に相応して、「ブイアイデイ」又は「ビッド」の称呼を生ずるものといえる。一方、引用商標は、別掲のとおり、赤色、緑色、青色の3個の変形四角形内に順次「V」、「I」及び「D」の文字を白抜きで表した構成からなるところ、これらの色彩が付された変形四角形と各文字が一体となって特定の称呼及び観念を生ずるとみるべき格別の理由は見出し難いことに加え、「V」、「I」及び「D」の文字は容易に判読できるものであるから、引用商標は、読みやすい文字部分を捉え、全体として「ブイアイデイ」又は「ビッド」の称呼を生ずるものというのが自然である。

この点に関し、請求人は、引用商標からは「3原色ブイアイデイ」、「3原色ビッド」、「カラーブイアイデイ」、「カラービッド」の称呼が生じ、単なる「ブイアイデイ」又は「ビッド」の称呼は生じ得ないなどと主張するが、その主張を裏付ける証左はないし、引用商標は、その構成からして、色彩と各文字とが相俟って親しまれた観念を想起し得るものとはいい難いから、請求人の主張は、むしろ不自然であって、採用することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また、観念上比較すべくもないものであるとしても、その称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」に包含されるものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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