Trademark Appeal Case
称呼類似と図形商標
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−10892(T2006−10892/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「VID」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年8月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成18年3月28日提出の手続補正書により、第9類「電子計算機,シンクライアント用電子計算機,サーバとシンクライアントを用いる電子計算機及びその周辺電子応用機械器具,電子計算機プログラム,マルチプルオペレーティングシステムの使用を促進するための電子計算機プログラム,ネットワークを介してダウンロード可能な電子計算機用オペレーティングシステム,記録媒体駆動装置制御用の電子計算機プログラム」に減縮補正されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4808671号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年3月9日に登録出願、第9類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年10月8日に設定登録されたものである。
3 原査定の拒絶理由の要点
本願商標と引用商標とは、「ブイアイデイ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められず、その構成文字に相応して、「ブイアイデイ」又は「ビッド」の称呼を生ずるものといえる。一方、引用商標は、別掲のとおり、赤色、緑色、青色の3個の変形四角形内に順次「V」、「I」及び「D」の文字を白抜きで表した構成からなるところ、これらの色彩が付された変形四角形と各文字が一体となって特定の称呼及び観念を生ずるとみるべき格別の理由は見出し難いことに加え、「V」、「I」及び「D」の文字は容易に判読できるものであるから、引用商標は、読みやすい文字部分を捉え、全体として「ブイアイデイ」又は「ビッド」の称呼を生ずるものというのが自然である。
この点に関し、請求人は、引用商標からは「3原色ブイアイデイ」、「3原色ビッド」、「カラーブイアイデイ」、「カラービッド」の称呼が生じ、単なる「ブイアイデイ」又は「ビッド」の称呼は生じ得ないなどと主張するが、その主張を裏付ける証左はないし、引用商標は、その構成からして、色彩と各文字とが相俟って親しまれた観念を想起し得るものとはいい難いから、請求人の主張は、むしろ不自然であって、採用することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また、観念上比較すべくもないものであるとしても、その称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」に包含されるものといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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