1 本願商標
本願商標は、「元気になるごはん」の文字を横書きしてなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,持ち帰り用調理済みの丼物,持ち帰り用調理済みのうどん,持ち帰り用調理済みのカレーライス,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年3月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『食べると元気で健康が増進する食事』程の意味合いを看取させる『元気になるごはん』の文字を横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品・役務に使用するときは、商品の品質・内容及び効能を、また、役務の質・内容及び提供に供する物を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「元気になるごはん」の文字を書してなるところ、該文字全体から直ちに、原審において説示する具体的な商品の品質、内容及び効能又は役務の質、内容及び提供に供する物を表してなるものとまでは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これが特定の商品の品質や役務の質等を表示したものとして理解、認識することはなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。