結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2736(T2007−2736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「365」の数字と「サンロクゴ」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月18日登録出願、その後、指定商品については、同18年8月29日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品との関係から1年間の日々365の数字とその各数字の読みを振り仮名で示したことを直ちに認識させる『365』、『サンロクゴ』の文字を2段に書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、これらの各文字の有する意味合いから、出願人の扱う商品は、毎日(365日)使うことを単に誇称するものと把握するにすぎず、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「365」の数字と「サンロクゴ」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、当審において、職権により調査するも本願商標を構成する片仮名文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、毎日(365日)使うことを単に誇称するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができないとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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