結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26389(T2006−26389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クオリティ・テスト」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月9日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、当審において同19年2月5日付けで「学力テストの企画・運営又は実施,学力テストの企画・運営又は実施に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『品質検査』または『質の高いテスト』ほどの意味合いを看取させる『クオリティ・テスト』を標準文字により表してなるものであるところ、これを本願指定役務の例えば『技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,セミナー・講演会の企画・運営又は開催,セミナー・講演会の企画・運営又は開催に関する情報の提供』に使用した場合は『品質検査についての知識の教授またはセミナー・講演会』を、『学力テストの企画・運営又は実施,学力テストの企画・運営又は実施に関する情報の提供』に使用した場合は『内容において質の高いテスト』を認識させるにとどまるというのが相当であるから、単に役務の質(内容及び提供の用に供するもの)を普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、「クオリティ」の文字部分が「品質、高品質」の意味を有する「quality」の文字の表音を片仮名で表記し、中黒の後半に表された「テスト」の文字部分が「試験、検査」の意味を有する「test」の文字の表音を片仮名で表記したものと認める。
しかし、補正後の役務を取り扱う進学塾、予備校等の取引業界において、例えば、「入塾テスト」、「実力診断テスト」、「模擬テスト」、「合格判定テスト」の語が使用されていることが確認できるとしても、「クオリティ・テスト」の語が、取引上一般に使用されているとする事実はなく、かつ、その証左も見出せない。
そうすると、本願商標を補正後の指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は当該役務の質(内容及び提供の用に供するもの)を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別機能を有しないということはできず、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても役務の質を誤認させるおそれもないものであるから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当することを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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