Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−25225(T2006−25225/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「海鮮居食屋 新鮮組」の文字を標準文字で書してなり、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供,カラオケ施設におけるアルコールを含む飲食物の提供」を指定役務として、平成18年2月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3173157号商標(以下「引用商標1」という。)は、「新撰組」の文字を横書きしてなり、平成4年7月1日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4070860号商標(以下「引用商標2」という。)は、「新鮮組」の文字を横書きしてなり、平成6年11月10日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲料物の提供」を指定役務として、同9年10月17日に設定登録されたものである。
(3)登録第4070861号商標(以下「引用商標3」という。)は、「新選組」の文字を横書きしてなり、平成6年11月10日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲料物の提供」を指定役務として、同9年10月17日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「海鮮居食屋」と「新鮮組」との間には一文字分程の間隙を有すること、及びその構成文字全体から生じる「カイセンイショクヤシンセングミ」の称呼も14音からなる冗長なものであって、よどみなく一連に称呼し得るものとは言い難いというべきものである。そして、観念上も全体として特定の意味合いを生じるものではなく、他にこれを常に一体不可分のものとする理由のないものであることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「海鮮居食屋」又は「新鮮組」の各構成文字部分をもって、それぞれを独立した自他役務の識別標識として機能を有するものとして取引に資する場合も少なくないと見るのが相当である。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体から生ずる「カイセンイショクヤシンセングミ」の称呼の他に、前半及び後半の各構成文字に相応して、「カイセンイショクヤ」及び「シンセングミ」の称呼をも生じるものである。
一方、引用商標1ないし3は、前記2のとおり、それぞれ「新撰組」「新鮮組」及び「新選組」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「シンセングミ」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし3とは、「シンセングミ」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし3の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、請求人のその主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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