結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21648(T2006−21648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「花のフォーム」の文字を標準文字により表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、「花の形」程度の意味合いを容易に認識させるものであり、インターネットの複数サイトにおいて、花・花びらの形状に成型された入浴剤や、せっけん等が販売されている事実がある。そうすると、これをその指定商品中形状が商品の特性となり得ると認められる「第3類 せっけん類,化粧品、第5類 薬剤,食餌療法用食品及び食餌療法用飲料」のうち、例えば「花の形を模した形状のせっけん」等の上記文字に照応するものに使用する時は、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「花のフォーム」の文字を書してなるところ、その構成中「フォーム」の文字は、「形.姿.形式.形相.姿勢.泡.泡状のもの.」等の意味を有する語と認められるものであり、前記意味を有する語に「花の」の文字を冠した「花のフォーム」の文字からは、原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいい難く、特定の商品の形状、品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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