結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26334(T2006−26334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「脂解美茶」の文字を横書きし、その上段に、「シカイビチャ」の片仮名文字を振り仮名風に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年9月12日付け提出の手続補正書により、第30類「茶」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『脂肪分解の効果があり肌などを美しくする茶』を認識、理解させる『脂解美茶』とその読みと認められる『シカイビチャ』の文字を併記してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の効能、品質を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「脂解美茶」の文字を横書きし、その上段に、「シカイビチャ」の片仮名文字を振り仮名風に書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有する成語を表したものとはいえないものであり、また、これより生ずる「シカイビチャ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちにその指定商品の効能、品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものであって、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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