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Trademark Appeal Case

氏名商標の識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18174(T2006−18174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成17年10月31日に登録出願、その後、指定役務については、同18年6月26日付け及び同年9月14日付け手続補正書により、最終的に、第35類「書類の複製,広告媒体の制作」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる「木本」若しくは「木元」に通じる「KIMOTO」のローマ文字を普通の域を脱しない程度に書してなるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「KIMOTO」の文字をロゴタイプで表してなるところ、請求人は昭和27年に設立され、その後、航空写真および諸種図面の撮影並びに複製に関する事業等を展開して、その継続的な企業活動の結果、平成18年には東京証券取引所の市場第一部に上場されるに至っているところである。

そして、本願商標である「KIMOTO」が、その請求人の事業を表彰しあるいはその取り扱いに係る地理情報製品、機能性フィルムや複製、看板の制作等を表示する標章(ロゴタイプ)として、この種業界においては相当知られているものであって、いわゆる同人に係る代表的出所標識と認め得るものである。

また、該標章(ロゴタイプ)からなる本願商標は、その指定役務の属する分野の取引者、需要者間においても、前記同様に認識し把握されるとみて差し支えないものと認められる。

そうすると、本願商標は、もはや、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とみるのは適切でなく、自他役務の識別機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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