結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21993(T2006−21993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファイヤーストップ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製軒裏換気口」を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ファイヤーストップ』の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字は、『防火仕切り』の意味合いのある英語『firestop』の表音と認められ、指定商品との関係においては、これよりは、『防火仕切りのある金属製軒裏換気口』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ファイヤーストップ」の文字よりなるところ、たとえ「ファイヤーストップ」の文字が「防火仕切り」の意味合いのある英語「firestop」の表音と認められるものであって、これより「火をさえぎる」即ち、「防火、防災」の意味合いを暗示させるとしても、これを本願指定商品に使用するときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査しても、「ファイヤーストップ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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