結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3169(T2006−3169/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KAKUBIN」の欧文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年3月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同19年9月10日付け提出の手続補正書により、第33類「ウイスキー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、商品の容器の形状が四角形の瓶であることを表す『角瓶』を、ローマ字で『KAKUBIN』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品が『角瓶入り』の商品であることを表すに過ぎず、単に商品の品質、形状(包装の形状)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「KAKUBIN」の欧文字よりなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「カクビン」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに補正後の指定商品の品質、形状(包装の形状)等を直接的かつ具体的に表示したものとして認識されるとはいい難く、また、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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