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Trademark Appeal Case

権利消滅後の審判請求の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31553(T2006−31553/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4494748号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿に記載のとおりであって、平成13年7月27日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、同18年7月27日に後期分登録料不納により消滅(同19年4月18日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断

本件審判請求(審判請求日同18年12月19日)は、前記したとおり登録の抹消された商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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