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Trademark Appeal Case

結合語の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7346(T2005−7346/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMPORT RACER」の文字を標準文字で表してなり、第28類「ダイカスト製自動車おもちゃ・トラックおもちゃ及びその他の乗り物おもちゃ,ダイカスト製自動車おもちゃ・トラックおもちゃ及びその他の乗り物おもちゃ組み立て用キット,その他のおもちゃ,人形」を指定商品として、平成16年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スポーツコンパクトカー』を称する『インポートレーサー』を表した『IMPORT RACER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、このような商標をその指定商品中上記文字に照応する『スポーツコンパクトカーを模した乗り物おもちゃ』について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるころ、その構成中の「IMPORT」の語は「輸入。輸入品」の意を、そして、「RACER」の語は「競走用の自動車など。また、その競技者」の意をそれぞれ有する語であるとしても、両語を同書、同大で一連に表したその構成文字全体よりは、具体的な商品の品質を想起し得ないものであって、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、上記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものであって、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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