結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2834(T2007−2834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PCウォーカー」の文字を標準文字として書してなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第765171号商標は、「ウォーカー」の文字よりなり、昭和41年6月25日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同42年12月22日に設定登録され、その後、同53年6月7日、同63年5月25日及び平成9年12月16日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第853981号商標は、「WALKER」の文字よりなり、昭和43年4月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同45年4月21日に設定登録され、その後、同56年4月30日、平成2年5月23日及び同12年6月13日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第4187210号商標は、後掲の構成よりなり、平成8年10月9日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年9月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4492209号商標は、後掲の構成よりなり、平成8年10月9日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年7月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4732292号商標は、「ウォーカー」及び「Walker」の文字の二段構成よりなり、平成14年5月15日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年12月12日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称して「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「PCウォーカー」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ピーシーウォーカー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該文字構成中の「PC」の文字部分が、指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質あるいは役務の質、加工の方法等を表すための記号・符号の一類型として採択使用される場合があったとしても、かかる構成においては、「PC」の文字部分を省略して、構成中の「ウォーカー」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「ウォーカー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピーシーウォーカー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ウォーカー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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