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結論

勝訴(請求認容)

商標「PCウォーカー」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2007−2834(T2007−2834/J1))

審判番号
不服2007−2834(T2007−2834/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PCウォーカー」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2834(T2007−2834/J1)・不服)は、本件商標「PCウォーカー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PCウォーカー」の文字を標準文字として書してなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第765171号商標は、「ウォーカー」の文字よりなり、昭和41年6月25日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同42年12月22日に設定登録され、その後、同53年6月7日、同63年5月25日及び平成9年12月16日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第853981号商標は、「WALKER」の文字よりなり、昭和43年4月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同45年4月21日に設定登録され、その後、同56年4月30日、平成2年5月23日及び同12年6月13日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4187210号商標は、後掲の構成よりなり、平成8年10月9日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年9月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4492209号商標は、後掲の構成よりなり、平成8年10月9日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4732292号商標は、「ウォーカー」及び「Walker」の文字の二段構成よりなり、平成14年5月15日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年12月12日に設定登録されたものである。

以下、これらを総称して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PCウォーカー」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ピーシーウォーカー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該文字構成中の「PC」の文字部分が、指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質あるいは役務の質、加工の方法等を表すための記号・符号の一類型として採択使用される場合があったとしても、かかる構成においては、「PC」の文字部分を省略して、構成中の「ウォーカー」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「ウォーカー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピーシーウォーカー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ウォーカー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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