結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24493(T2006−24493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美人飲料」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」、第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年11月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2439770号の2商標は、「びじん」及び「美人」の文字を上下二段に書してなり、平成元年6月20日に登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録された登録第2439770号商標について、指定商品中の「清涼飲料(但し、コーヒーシロップを除く)果実飲料」についての商標権を分割移転し、その登録が同5年8月23日にされ、その後、同14年4月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年5月14日に指定商品を第32類「清涼飲料(コーヒーシロップを除く。),果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4581548号商標は、「美人」の文字を標準文字で表してなり、平成13年5月23日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。
(以下、上記2件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、上記1のとおり、「美人飲料」の文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔により、外観上まとまりよく一体的に表され、かつ、その構成全体から生ずると認められる「ビジンインリョウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、その構成中の「美人」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと看取、把握されるというべきであるから、本願商標は、その構成全体に相応する「ビジンインリョウ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「ビジン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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