結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25008(T2006−25008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Smart Idling Stop System」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月29日に登録出願、その後、指定商品については、同18年11月2日付けの手続補正書をもって、第12類を「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,落下傘,車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車用のエンジン,その他の陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),自動車用のサスペンション,その他の陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された商標は、以下の16件である。
(1)登録第423714号の1商標
商標の構成:「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名文字との二段構成
登録出願日:昭和25年9月13日
設定登録日:昭和28年4月7日
書換登録日:平成17年8月3日
指定商品:第9類、第16類、第27類、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が4回
(2)登録第2724332号商標
商標の構成:「SMART」
登録出願日:平成2年10月30日
設定登録日:平成11年7月2日
指定商品:第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第3128863号商標
商標の構成:「スマート」
登録出願日:平成4年8月7日
設定登録日:平成8年3月29日
指定商品:第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が1回
(4)登録第4255572号商標
商標の構成:「SMART」
登録出願日:平成2年10月30日
設定登録日:平成11年3月26日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(5)登録第4350174号商標
商標の構成:「M-Smart」
登録出願日:平成10年12月17日
設定登録日:平成12年1月14日
指定商品:第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(6)登録第4356623号の1の1商標
商標の構成:「スマート」の片仮名文字と「SMART」の欧文字との二段構成
登録出願日:平成7年7月5日
設定登録日:平成12年1月28日
分割移転登録日:平成13年2月27日、同18年10月5日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(7)登録第4356623号の1の2商標
商標の構成:「スマート」の片仮名文字と「SMART」の欧文字との二段構成
登録出願日:平成7年7月5日
設定登録日:平成12年1月28日
分割移転登録日:平成18年10月5日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(8)登録第4356623号の2商標
商標の構成:「スマート」の片仮名文字と「SMART」の欧文字との二段構成
登録出願日:平成7年7月5日
設定登録日:平成12年1月28日
分割移転登録日:平成13年2月27日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(9)登録第4356634号の1の1商標
商標の構成:「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名文字との二段構成
登録出願日:平成8年11月20日
設定登録日:平成12年1月28日
分割移転登録日:平成13年2月27日、同18年10月5日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(10)登録第4356634号の1の2商標
商標の構成:「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名文字との二段構成
登録出願日:平成8年11月20日
設定登録日:平成12年1月28日
分割移転登録日:平成18年10月5日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(11)登録第4356634号の2商標
商標の構成:「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名文字との二段構成
登録出願日:平成8年11月20日
設定登録日:平成12年1月28日
分割移転登録日:平成13年2月27日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(12)登録第4479179号商標
商標の構成: 別掲1のとおり
登録出願日:平成10年12月11日
設定登録日:平成13年6月1日
指定商品:第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(13)登録第4550241号の1商標
商標の構成:「Smart」
登録出願日:平成12年10月17日
設定登録日:平成14年3月8日
分割移転登録日:平成18年10月5日
指定商品:第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(14)登録第4550241号の2商標
商標の構成:「Smart」
登録出願日:平成12年10月17日
設定登録日:平成14年3月8日
分割移転登録日:平成18年10月5日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(15)登録第4682645号商標
商標の構成:「SMART K」(標準文字)
登録出願日:平成13年9月20日
設定登録日:平成15年6月20日
指定商品:第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(16)登録第4693972号商標
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成11年8月11日
設定登録日:平成15年7月25日
指定商品:第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
以下、これらを「引用商標」という。
なお、原審において本願の拒絶の理由に引用された商願2005ー84523号に係る商標は、平成18年10月3日に拒絶査定が確定している。
本願商標と引用商標とは、「スマート」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、前記1に示すとおり、「Smart Idling Stop System」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことができないものである。また、これより生ずると認められる「スマートアイドリングストップシステム」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Smart」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。
さらに、その構成中の「Idling Stop System」の文字が、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を表示するものとして、認識し、理解されるとも言い難く、かかる構成態様においては、この構成中の「スマート」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スマートアイドリングストップシステム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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