結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28413(T2006−28413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Create,share & think as one」の文字を標準文字として書してなり、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Create,share & think as one』の文字を書してなるが、これよりは『創造しろ、そして一つとして分け合い考える』もしくは『創造して、シェア(共有)して、一つの力へ』ほどの意味合いを理解させる語であり、記述的であることからも、このような語句は、企業がCI(コーポレートアイデンティティー)を導入するときに採択する、自社の企業理念・コンセプトを示す一種のキャッチフレーズ、キャッチコピーとしてしばしば使用される語の類型のものと判断するのが相当であり、これをその指定商品・役務に使用しても何ら自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす程のものでなく、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Create,share & think as one」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、原審説示の如く「創造して、シェア(共有)して、考え、(それを)一つの力へ」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定商品及び指定役務との関係において、取引者、需要者に、単に企業理念、コンセプトを示す一種のキャッチフレーズ、キャッチコピーを表した語であると直ちに認識、理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、これが本願指定商品及び指定役務の品質及び質等を表したキャッチフレーズ等の標語に類するものとして普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、かかる構成全体をもって一種の造語よりなる商標と認識、把握するとみるのが相当であり、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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