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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3294(T2007−3294/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−3294(T2007−3294/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3294(T2007−3294/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルミナスリング」の片仮名文字と「Luminous Ring」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年3月20日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ルミナスリング』の片仮名文字と『Luminous Ring』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、指定商品との関係において、『Luminous Ring』の文字よりは、『化学貯光式機構を搭載した商品』の意味合いを理解、認識させるものであるから、本願商標をその指定商品中、『前記に照応する商品』に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ルミナスリング」の片仮名文字と「Luminous Ring」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ルミナスリング」及び「Luminous Ring」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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