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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3294(T2007−3294/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルミナスリング」の片仮名文字と「Luminous Ring」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年3月20日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ルミナスリング』の片仮名文字と『Luminous Ring』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、指定商品との関係において、『Luminous Ring』の文字よりは、『化学貯光式機構を搭載した商品』の意味合いを理解、認識させるものであるから、本願商標をその指定商品中、『前記に照応する商品』に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ルミナスリング」の片仮名文字と「Luminous Ring」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ルミナスリング」及び「Luminous Ring」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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