結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成7年審判第12093号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件登録第2527975号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第10類「カフ付気管切開チューブ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年1月11日登録出願、同5年4月28日登録されたものである。
2.請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2371452号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROFILE」」の文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和63年7月13日登録出願、平成4年1月31日登録されたものである。
3.請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標と引用商標とは、前者が「プロフィル」、後者が「プロフィール」「プロフィル」の各称呼を生じ、称呼上類似のものである。そして、両者の指定商品も同一のものであるから、結局本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効にされるべきものであると述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第6号証(枝番を含む。)を提出している。
4.被請求人は、答弁していない。
5.そこで判断するに、本件商標は、その構成別紙に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるが、図形は、丸みを帯びた稜線で右側がなだらかな黒塗りの山形を、文字を中心に、上下対称になるよう表してなるもので、その構成態様上中央に配された文字を強調するための装飾的絵図とみられるところがら、該商標に接する取引者、需要者は中央の文字部分に着目し、該部分をもって取引に資する場合が多いものとみるのが相当である。そうとすれば、本件商標は、中央に書された「プロフィル」の文字に相応して「プロフィル」の称呼を生じ、また、「プロフィル」といえば、「横顔」を意味する外来語の「プロフィール」に通じ、「プロフィール(横顔)」の観念も生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「PROFILE」の文字を書してなるものであり、該文字は「横顔」を意味する英語で、「プロファイル」と読まれるものであるが、我が国では、該語に由来する外来語を「プロフィール」と表記しているのが実状であり、これが前記「プロファイル」の読みよりも日常語化するほど一般に親しまれていることから、該商標に接する取引者、需要者は「プロフィール(横顔)」の観念、「プロフィール」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものといえる。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、前者より生ずる「プロフィル」と後者より生ずる「プロフィール」の称呼において相紛らわしいのみならず、「プロフィール(横顔)」の観念において共通するものであるから、互いに類似する商標といわざるを得ず、かつ、両者の指定商品は同一または類似すること明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
なお、被請求人は、本件審判の進行について、平成8年2月23日付上申書により、和解による紛争解決に向け請求人と交渉するとして、暫時猶予を申し出ているが、その後相当の期間が経過したにもかかわらず、当該交渉の成否はもとより、その進展具合さえも何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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